
2025.09.05
2025.04.24
小海町令和7年2月17日、特定技能制度において地域の共生施策に関する連携を図ることを目的として、特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令及び出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令が公布されました。(施行期間:令和7年4月1日)
特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力が求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。
初めて特定技能外国人を受け入れる場合には、当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前
既に特定技能外国人を受け入れている場合には、施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間新許可申請を行う前
※どちらの場合も令和7年4月1日以降に該当外国人を雇う、または在留資格・期間変更等を行うときに提出が必要となります。
小海町役場 総務課 窓口係
※提出先の自治体は、特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村です。事業所の所在地と居住地が異なる場合、2つの自治体に提出する必要があります。
地域の多文化共生を推進するために、今後以下のような取り組みを検討しています。
【協力確認書の提出に関すること】
小海町役場 総務課 窓口係
(TEL:0267-92-2525)
【省令や本取組全般に関すること】
東京出入国在留管理局 就労審査第3部門
(TEL:0570-034259)
出典:小海町公式サイト
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別法人(株式会社ノーマンズ)ですが、小海町でワイン農家もやっています。ワイン造りや長野ワインに興味がある方はお気軽にご連絡ください。